相続・遺言・成年後見制度Inheritance
でこんなお悩みはありませんか?
- 相続について知識がないので、専門家に任せたい
- 相続財産や相続人の特定ができない
- 夫婦だけで子供がいないので、遺産について相談したい
- もめないように遺言書を準備したい
- 相続人が認知症で、なかなか手続きが進まない
- 身近に親族がいないので、自分の老後や死後が心配
相続・遺言・成年後見制度に関する専門知識と
経験を活かし、一緒に解決策を考えてまいります。
相続
相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することをいいます。
移転する財産や権利、義務などの全てを相続人が引き継ぐため、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継いでしまう場合がありますので、注意が必要です。
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
そのため、マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」を選択することもあります。
【相続登記が義務化されました】
2024年に相続登記が義務化されたことにより、相続が発生した場合、相続人は一定期間内(相続による不動産取得後3年以内)に相続登記を行わなければなりません。

相続における主な手続き
相続人の確定 | 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか) 相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など) |
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相続財産の早期把握 | 相続財産の調査(遺産や債務の把握)~財産目録の作成 借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し |
遺産分割協議書の作成 | 登記、預貯金、株式などの名義書換 |
相続・遺産分割解決までの主な流れ
遺言
遺言書は、財産の分割方法など自分の死後のために遺す最後の意思表示です。
生前に遺言書を作成しておけば、自身で相続の配分を決めることができ、相続トラブルを未然に防ぐための有効な手段となります。
遺言書の作成には一定のルールがあり、ルール通りに書かなければ遺言書が無効になる場合もあります。当事務所では、手続きをスムーズに行えるよう専門知識とノウハウを駆使し、遺言書の作成をサポ―トいたします。

遺言書の種類
自筆証書遺言 | 全文自筆で作成日付を入れ、署名及び押印をすることにより作成します。 一人で簡単に作成できるため、最も費用がかからない遺言書ですが、書式が定められており、不備があると無効となってしまいます。 |
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公正証書遺言 | 公証役場で証人二人の立会いのもと、遺言内容を述べ、公証人に作成してもらいます。 原本は公証役場で保管するため、紛失や他人による改ざんの恐れがない一番安全で確実な遺言書です。身体に不自由がある方は、公証人に自宅や病院に出張を依頼することも可能です。 |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にしておくことを目的とした遺言書です。遺言書を書いて署名及び押印し、封書に入れ、印鑑で封印して公証役場に持参する形で作られます。 過去の法改正により利用する利点が失われたため、現在ではほとんど利用されていません。 |
成年後見制度
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が、安心してその人らしい生活を送るための支援制度です。
後見人がご本人の意思を尊重しながら、財産の管理や医療・介護に関する契約を代行することで、ご本人を保護・支援します。
当事務所では、成年後見制度に関するご相談をはじめ、申立手続きや就任後に必要な手続きなどを全てお任せいただけます。

成年後見制度の種類
成年後見制度は、ご本人の判断能力の有無に応じて、2つの制度があります。
任意後見制度 | 十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、「誰に」「どんな支援をしてもらうか」をあらかじめ決めて、公証役場で契約を結んでおく制度です。 |
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法定後見制度 | すでに判断能力が低下している場合に、ご本人の事情に応じて家庭裁判所が適切な支援者を選び、必要なサポートを受けられる制度です。判断能力の程度に応じて、【後見】【保佐】【補助】の3種類に分かれます。 |
ご自身やご家族の将来が心配な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
制度についてまったく分からない状態でも大丈夫です。
ご事情やご希望をじっくりとお伺いし、適切なご提案や手続きのご案内をさせていただきます。